「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の三つ
育毛剤や発毛剤、養毛剤というのは、抜け毛や脱毛の改善や予防に有効であるとされています。
その育毛剤や発毛剤、養毛剤にも、薬事法に基づいた製品表記があるのです。
薬事法に基づいた表記には、種類があって、三つに分けられます。「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の三つとなります。
このうち、「医薬品」というのは、厚生労働省の認可を受けたものになります。主として、医療行為を目的として使われています。医薬品としての認可が下りるまでには、製薬会社としても大変なことで、なんと1年から1年半という期間がかかってしまうとのこと。そして、何より、医薬品としての認可を受けられる製品を作り上げるまでには、膨大な研究開発費と時間も必要とされるわけです。
それだけ、製品の代金は高くなる、ということも必須なのですね。ただ、それだけの研究開発費と時間をかけているということで、薬効のほうも期待が持てる、ということにもなりやすいです。使用される方の体質や、脱毛、抜け毛のタイプに合致すればなおさら、その効き目は高くなることでしょう。
さて、医薬部外品というのは、医薬品と化粧品の合いの子、といったらわかりやすいでしょうか。これも厚生労働省に申請をしないと、医薬部外品として表記はできません。効果としても、厚生労働省から認可を受けている、ということになるでしょう。
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